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 読者からの「街づくり」への提言
  厚生会館跡地に銭湯と鮮魚センターを アーケードには屋台店を     >>>8月29日 長岡新聞より

[詳細記事]
 JR長岡駅前を中心とした大手通り、すずらん通りなどの市街地中心街の活性化へ向けて、市内鉄工業界で活躍する経営者の一人は、大手通り周辺に、おでん屋台、焼き鳥屋台、ラーメン屋台などの屋台店を集中させて集客をはかったらどうだろうか、との異分野異業種からの大胆な活性化構想を提言し、「駐車場がないから集客出来ない、などというのは理由にならない。昔ながらの座売り商法に甘んじた営業体質から脱皮して行かない限り、駅前周辺の活性化は望めないだろう」とする。

 某氏は、さらに厚生会館跡地に銭湯や鮮魚センター、映画館、飲食店などからなる娯楽商業空間を形成すべき、とも提唱している。

 銭湯については「駅前周辺にはビジネスホテルが集中している。それぞれのホテルが銭湯の割引券を発行すれば、宿泊客が利用すると思う。ホテルは水道料と燃料費を節約出来るし、宿泊客はホテルの狭いユニットバスから解放されることになり、宿泊客が街へ出れば周辺の歓楽街などにも活気が戻ってくるだろう。ホテル側も割引券を出した方が儲かる。また、離職者、失業者が巷に溢れているが、屋台店なら安い開店費用で店開き出来る。屋台が店を連ねるようになれば自然と人も集まってくるだろう」という。

 そしてまた、「海洋民族の日本人は根っからの魚好き。鮮魚センターも駅前の活性化には欠かせない。鮮魚センターが出来ればお惣菜屋も出店するだろう」とし、「庶民の暮らし」「昔からの生活の匂い」こそ駅前周辺の活性化には欠かせないとする。


屋台の出店は県条例に阻まれ不可能

 長岡保健福祉環境事務所(長岡保健所)によると、せっかくのアイデアだが新潟県では屋台による営業は認められていないという。

 「新潟県食品衛生法に基づく公衆衛生上必要な基準等に関する条例」(平成十一年新潟県条例第五三号)という県条例があって、路上での屋台等による営業行為は、同条例に定められている条件を満たさないため、ラーメン屋台、おでん屋台等の出店は長岡では事実上認められていないとのこと。

 ただし、自動車によるラーメン屋台等の移動販売行為は認められているが、それとても衛生上の諸条件を満たす車両内部の改造が必要だとのことで、費用がかかるため簡単には営業出来ないのが現状。この県条例を改正するためには、新潟県議会を通さなければならないという。県会議員の先生方の活躍に期待しなければならないわけである。



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